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【実践編】緑ナンバー取得に必要な準備と“許可申請”でやってはいけない落とし穴

軽貨物から一般貨物事業(緑ナンバー)へ――
単価アップ・元請け契約・事業化・将来の安定など、前回の記事でその大きなメリットをご紹介しました。

しかし、メリットが大きい分、「緑ナンバーの取得」には厳格な条件と準備が必要です。
ここを甘く見てしまうと、申請は容赦なく不許可。
半年かけた準備が水の泡になる…という失敗例も多発しています。

今回は、緑ナンバー取得に向けた準備リストと申請通過のための注意点を、実務ベースでお伝えします。


目次

✅ まず押さえておくべき「緑ナンバー取得の5大要件」

以下は、運輸局が定める「一般貨物自動車運送事業許可申請」の主な審査項目です。

要件内容補足ポイント
① 営業所の確保事業に使用する事務所。土地建物の使用権を証明できること(登記簿、契約書など)自宅不可/用途地域も要確認
② 車庫の確保トラックを保管する場所。営業所から直線10km以内が原則狭すぎるとNG、他人と共用も注意
③ 車両の準備原則5台以上(緑ナンバー登録可能な貨物車)リース可/使用権契約証明が必要
④ 人員の確保運行管理者(資格者)と整備管理者(選任)を配置兼任可能/外部委託不可
⑤ 資金要件開業に必要な資金を自己資金で確保していること通帳写しで実態確認されます

🛠【実務】緑ナンバー取得に向けた準備リスト

1. 事前調査と要件確認

  • 営業所の用途地域(商業地域 or 準工業地域が理想)
  • 車庫の車両収容台数・進入経路(トラック進入の可否)
  • トラックの確保方法(購入・リース・譲渡など)

2. 書類準備

  • 営業所・車庫の土地建物の使用承諾書/賃貸契約書
  • 車検証・リース契約書(車両分)
  • 運行管理者の資格証コピー
  • 通帳写し(資金証明)
  • 定款・登記簿(法人の場合)

3. 申請書の作成

  • 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
  • 運行計画/事業計画書(収支予測含む)
  • 車庫図面・見取図
  • 運行管理体制図

※申請内容は非常に細かく、1つでも不備があると差し戻し・却下されます。


⚠ 許可申請で“やってはいけない”5つの失敗

①「とりあえず営業所は自宅で」と考える

→ 多くの自治体では自宅の住宅用地で営業許可は下りません。用途地域の確認は絶対。


② 形式的な車庫契約で通そうとする

→ 月極駐車場や他社名義での契約はほぼ通りません。事業用として単独契約&使用承諾が必須


③ 資金をかき集めて一時的に通帳に入れる

→ 通帳の動きを「見せ金」と判断されれば即NG。実態のある資金管理が求められます。


④ 運行管理者の選任基準を満たしていない

→ 資格は持っていても、実際に常勤できない人はNG。外部の名義貸しも違反対象に。


⑤ 書類を「なんとなく」で自己流作成

→ 不備が出れば修正に数週間〜数か月。最悪、再申請で一からやり直しも。
専門家のチェックを必ず受けるべきです。


💡 申請を成功させるためのアドバイス

  • 事前相談を管轄の運輸局にしておく(これが超重要)
  • 行政書士など専門家と連携し、書類を緻密に作成
  • 営業所・車庫は早めに現地調査、写真・図面で客観資料を準備
  • わからない点は素人判断せず、必ず確認すること

🟢 まとめ:本気で「事業」にするなら、準備は手を抜くな

軽貨物(黒ナンバー)と違い、緑ナンバーは**「公に認められた物流事業者」**の証です。
だからこそ、求められる準備・基準は高くて当然。

このハードルを超えられる者だけが、
・高単価案件
・元請け契約
・ドライバー雇用によるスケール化
・法人化による信用と資金調達力

という“運送ビジネスの本流”に入ることができます。


▶ 今の軽貨物に限界を感じている方、緑ナンバー取得のサポートや専門家紹介も可能です。お気軽にご相談ください。

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